名称

目的

会員資格及び入会

1)正会員

2)賛助会員

3)聴講会員

脱会

休会

役員及び委員

1)役員

名誉会長、会長、副会長、顧問、相談役、会計監事及び研修部、厚生部、組織・広報部の各部長と部員を役員とする。

2)委員

各部について、委員を若干名設けることができる。

任期

事務局

会計

1)会計期間

本会の会計期間は4月1日から翌年3月31日迄とする。

2)会費

年会費は毎年4月に徴収するものとし、同月末日までに納入するものとする。
納入された年会費は、理由の如何を問わず返金しないものとする。

(正会員)

(賛助会員)

(聴講会員)

3)会計報告

本会の会計は会計監事の承認をもって総会に報告し、その出席者の過半数の承認を得なけれぱならない。ただし、会計期間中に支出額が予算額を超える場合は、臨時役員会を招集し役員の承認を得て、次年度繰越予定額より充当するものとする。

4)予算

開催日

会則変更

役員選任

附則

施行

この規定は、令和5年6月20日から実施する。

平成16年6月9目改定 慶弔見舞金規定

(目的)

第1条 この規定は会員並びにその家族の慶弔、災害及び会員の疾病の際の見舞金など慶弔見舞金の支給について定める。

(慶弔見舞金の種類)

第2条 会員に支給する慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。

  1. ①開業祝金
  2. ②結婚祝金
  3. ③傷病見舞金
  4. ④災害見舞金
  5. ⑤香典

(開業祝金)

第3条 会員が開業したときは、生花10,000円相当とする。

(結婚祝金)

第4条 会員が結婚したときは、祝電のみとする。

(傷病見舞金)

第5条 会員が負傷又は被病し、医師の診断によって体業療養する場合は、次のとおり見舞金を支給する。

(1) 休業療養l週聞以上のとき10,000円

(災害見舞金)

第6条 会員の住居又は事業所が災害にあった場合には、災害の規定に応じ、次のとおり見舞金を支給する。

(1) 全壊、全焼、流出、半壊、半焼及び床上浸水のとき10,000円

(香典)

第7条 会員又はその家族が死亡した場合には、次のとおり弔慰金を支給するとともに花輪を供える。

(1) 会員

香典10,000円、花輪一対

(2) 家族(一親等の親族)

5,000円、花輪一対

(その他の慶弔見舞金)

第8条 前各号に定めのないものでも、状況により必要のある場合には会長がその都度決定する。