1.名称
- 当会をNAC21と称する。
2.目的
- 勉強会を主体とし、会員相互のレベルアップと情報交換を目的とする。
- 新規事業の研究開発及び新事務所の体制づくり並びにその地位の確立。
- 事務所の事業承継研究と組織作り。
3.会員資格及び入会
1)正会員
- 税理士又は公認会計士の資格を有する者(会員2名の推薦を要する)。
2)賛助会員
- 弁護士、司法書士、不動産鑑定士、社会保険労務士等の資格を有する者(会員2名の推薦を要する)。
- 特別に承認された者(会員2名の推薦を要する)。
3)聴講会員
- 勤務税理士又は会員事務所の職員(会員2名の推薦を要する)。
- 議決権は持たない。
4.脱会
- 会員資格に該当しなくなった時点。
- 会費を支払わなくなった時点。
- 脱会の旨を会長に申し出て承認を得た者。
- 連絡不通となり、1年を経過した時点。
5.役員及び委員
1)役員
会長、副会長、顧問、相談役、会計監事及び研修部、厚生部、組織部、システム部の各部長を役員とする。
- 会長は、全てを統括する。
- 副会長は、それそれ各部を統括し、会長を補佐する。
2)委員
各部について、委員を若干名設けることができる。
6.任期
- 役員の任期は1年とする。
7.事務局
- 事務局を東京都港区におき、会の企画、運営を補佐する。
8.会計
1)会計期問
本会の会計期問は4月1日から翌年3月31日迄とする。
2)会費
正会員・賛助会員ともに年会費を毎年4月に徴収するものとし、同月末日までに納入するものとする。
(正会員)
- 年会費 30,000円/1会員
- 会員が定例会に出席する場合は、その都度実費にて会費を徴収することができる。
- 本会の運営上、特別会費に関しては役員会の承認によって別途徴収することができる。
(賛助会員)
- 年会費 30,000円/1会員
- 会員が定例会に出席する場合は、その都度実費にて会費を徴収することができる。
- 本会の運営上、特別会費に関しては役員会の承認によって別途徴収することができる。
(聴講会員)
- 年会費 10,000円/1会員
- 会員が定例会に出席する場合は、その都度実費にて会費を徴収することができる。
- 本会の運営上、特別会費に関しては役員会の承認によって別途徴収することができる。
3)会計報告
本会の会計は会計監事の承認をもって総会に報告し、その出席者の過半数の承認を得なけれぱならない。ただし、会計期間中に支出額が予算額を超える場合は、臨時役員会を招集し役員の承認を得て、次年度繰越予定額より充当するものとする。
4)予算
- 役員会で作成し、定時総会で承認する。
9.開催日
- 定例総会・・・・・・・・・・年1回
- 定例会・・・・・・・・・・・原則的に年6回
- 役員会及ぴ委員会・・・・・・随時
10.会則変更
- 会則変更は総会において出席者の過半数の承認を得て行うことができる。尚、欠席者、聴講会員は議決権の行使ができない。
11.役員選任
- 役員会で選出し総会で承認を得て、選任される。
附則
12.施行
この規定は、平成18年6月5日から実施する。
平成16年6月9目改定 慶弔見舞金規定
(目的)
第1条 この規定は会員並びにその家族の慶弔、災害及び会員の疾病の際の見舞金など慶弔見舞金の支給について定める。
(慶弔見舞金の種類)
第2条 会員に支給する慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
- 開業祝金
- 結婚祝金
- 傷病見舞金
- 災害見舞金
- 香典
(開業祝金)
第3条 会員が開業したときは、生花10,000円相当とする。
(結婚祝金)
第4条 会員が結婚したときは、祝電のみとする。
(傷病見舞金)
第5条 会員が負傷又は被病し、医師の診断によって体業療養する場合は、次のとおり見舞金を支給する。
(1) 休業療養l週聞以上のとき10,000円
(災害見舞金)
第6条 会員の住居又は事業所が災害にあった場合には、災害の規定に応じ、次のとおり見舞金を支給する。
(1) 全壊、全焼、流出、半壊、半焼及び床上浸水のとき10,000円
(香典)
第7条 会員又はその家族が死亡した場合には、次のとおり弔慰金を支給するとともに花輪を供える。
(1) 会員
香典10,000円、花輪一対
(2) 家族(一親等の親族)
5,000円、花輪一対
(その他の慶弔見舞金)
第8条 前各号に定めのないものでも、状況により必要のある場合には会長がその都度決定する。
